2017年9月5日火曜日

290803提出版 <8p>2行目から オ #izak #要録偽造 #村田渉


290803提出版 <8p>2行目から オ #izak #要録偽造 #村田渉

第(参)村田渉判決書の判示の違法性について

上告提起申立て理由書 #要録偽造 #村田渉

 

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<8p>2行目から オ

3 当審における控訴人の主張についての判断

1) 一人通学指導について

 

<8p>2行目から

「オ 控訴人は,本件中学部における一人通学指導計画の存在及び実績は根拠がなく,被控訴人提出の書証(乙4号証=中学部一人通学指導計画書,1112号証=中学部生徒指導要録,121ないし3号証=個別の教育支援計画)につき、N君に関するものであるかを確認できず,その書式等に照らして偽造されたものである旨を主張するが,原判決(165行目から176行目)の判示及び前記22)で述べたところに照らして採用できない」の違法性について。

 

▼前記22)の違法について。

上記の文書に対して、上告人は疑義を申立てていること。被上告人には、(文書の成立)民訴法第2281項による立証義務があること。しかしながら、立証は行われていないこと。このことは、(信義則)民訴法第2条に違反していること。

 

上記の文書に対して、上告人は疑義を申立てていること。しかしながら、裁判所は、(釈明権等)民訴法第1491項による立証を促すことを懈怠していること。このことは、釈明義務違反であること。(法定手続きの保障)憲法31条に違反しており、民訴法3121項に該当する上告理由であること。

 

上記文書については、上告人は、疑義を申立てていること。特に乙11号証については、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当すると申し立てていること。しかしながら、裁判所は、(文書の成立)民訴法第228条2項により職権照会義務を果たしていないこと。このことに対し、(責問権)民訴法第90条により、異議申し立てを行う。このことは、訴訟手続きに違反した行為であること。

(法定手続きの保障)憲法31条に違反しており、民訴法3121項に該当する上告理由であること。

 

上記文書は、真正証明が行われていない主張資料であること。裁判の基礎に使えない文書であること。しかしながら、村田渉 裁判長は、裁判の基礎に使っていること。このことは、(証拠裁判)民訴法第179条に違反しており、違法であること。この違法により、負かされていることから、(公平な裁判を受ける権利)憲法371項に違反しており、民訴法3121項に該当する上告理由であること。

 

▼前記22)の裁判所の判示について。

上記の文書は、(文書の成立)民訴法第2281項の真正証明が行われていない文書であること。真正証明が行われていない文書を、証明に使っていること。論理飛ばしがあること。よって、「乙11号証はN君の指導要録である」ことは証明できていない。

 

村田渉 裁判長の事実認定で使った文書と論理展開について。

裁判に使った文書について。

以下の文書は、真正証明が行われていないことから、主張資料であること。N君の記録と証明できていないこと。

4号証=中学部一人通学指導計画書=>N君の記録と証明できていない。

1112号証=中学部生徒指導要録=>N君の記録と証明できていない。

121ないし3号証=個別の教育支援計画)=>N君の記録と証明できていない。

 

論理展開

「1」 「 乙4号証の記載内容=乙1112号証の記載内容=乙121ないし3号証の記載内容 」

「2」 通学路、担任教師名がNに関する事実と符合する。

「3」 結論 上記文書は、どれもN君のものであると推認し、よって、「乙11号証はN君の指導要録である」としていること。

 

村田渉 裁判長が、(推認)民訴法247条を適用していることは違法であること。

11号証の原本は存在していること。

上告人は、文書提出申立書において提出を求めていること。

しかしながら、村田渉 裁判長は、「原本提出は必要なし」と判断していること。

文脈齟齬があること。一方で、上告人の申し出た証拠調べを拒否していること。一方で、推認規定を適用し、上告人を任していること。論理的整合性が欠落しており、違法であること。

推認規定の適用は、要件を満たしておらず、違法であること。

このことから、村田渉 裁判長は、違法な推認規定を適用し、証拠調べを申し出た上告人を負かしていること。このことは、(公平公正)民訴法第2条に違反していること。(公平な裁判を受ける権利)憲法371項に違反しており、民訴法3121項に該当する上告理由であること。

 

上記文書はどれも、(文書の成立)民訴法第2281項の真正証明が行われていない文書であること。裁判の基礎に使えない主張証拠であること。主張資料を裁判の基礎に用いていることは、(証拠裁判)民訴法第179条に違反しており、違法であること。

 

真正証明を行うには、乙11号証原本提出が必要であること。上告人は、疑義を申立て、証明を求めたこと。乙11号証原本を被上告人は持っていること。立証責任があること。しかし、被上告人は乙11号証原本提出を拒否し、真正証明を行っていないこと。

 

村田渉 裁判長は、控訴審第1回公判で終局し、真正証明を促していないこと。しかしながら、真正証明が行われていない文書を、裁判の基礎の用いていること。

 

真正証明を飛ばして、裁判を行っていることは、(文書の成立)民訴法第2281項の手続きに違反していること。このことは、(法定手続きの保障)憲法31条に違反しており、民訴法3121項に該当する上告理由であること。

手続き規定を飛ばしていることについて、(責問権)民訴法第90条により、異議申し立てを行う。

 

村田渉 裁判長の一連の違法は恣意的であること。特に、事実認定を装い、被上告人に代わり立証行為を行ったことは、恣意的であり、刑事犯であること。

11号証の真正証明は、被上告人にあること。しかし、村田渉裁判長は、立証を促すことを懈怠していること。

上告人は、立証を求めていること。しかし、村田渉 裁判長は、被上告人に立証をさせることを拒否していること。

そして、判決書では、事実認定を装い、被上告人にかわり、立証行為を行っていること。立証は破綻したとはいえ、裁判長が被上告人に代わり、立証を行ったということは、違法であり、かつ恣意的であること。内容が、有印公文書偽造罪・同文書行使罪であること。このことから、村田渉 裁判長の行為は、要録偽造隠ぺい行為に該当すること。

まとめ=立証責任のある被上告人に代わり、事実認定を装い、立証を行う行為は、(公平公正)民訴法第2条に違反していること。(公平な裁判を受ける権利)憲法371項に違反しており、民訴法3121項に該当する上告理由であること。

 

<8p>8行目から13行目までは、「乙第11号証でまとめ」にて記載済。

「1」 「乙第11号証は、N君の指導要録である」ということの証明はできていないこと。被上告人 小池百合子 都知事は乙11号証の原本を持っていること。立証責任は、乙11号証を書証提出した被上告人にあること。立証する気になれば、持っている乙11号証の原本を書証提出するだけであること。

村田渉 裁判長は、事実認定を装い証明を行ったが、論証飛ばしを行っていること。

証明ができていないことから、乙11号証の書証提出は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当すること。

 

「2」 「乙11号証が2セットで1人前の指導要録になっていること」について証明が。

3年次記載分の用紙は、24年度から使用する電子化要録の様式を印刷して、その用紙に手書きで記入していること。このことも、立証できていないこと。中根母の証言から、中学部2年次・3年次も担任は2名いたこと。しかしながら、乙11号証の中学部2年次・3年次も担任は遠藤隼 教諭1名となっていること。このことから、乙11号証は形式的証拠力から判断しても、偽造指導要録であること。11号証の書証提出は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当すること。

 

<8p>21行目から

また,控訴人は,本件学校におけるN君の一人通学指導の結果について証拠が提出されていない旨を主張するが,この点に関する葛岡校長及び中村主幹教諭の原審における供述(原審における証人葛岡裕13頁,14頁,証人中村良一14頁)の信用性を否定すべき事情は窺われない。また,前記アで述べたところに照らせば,一人通学指導の開始に係る葛岡校長の判断は,実際に行われた指導の結果にかかわらず合理的なものと認められる。控訴人の主張は採用できない。

 

▼「N君の一人通学指導の結果について証拠が提出されていない」について。

「1」 「N君の一人通学指導の結果」について、求釈明が行われていること。

「2」 被上告人 小池百合子 都知事は、「N君の一人通学指導の結果(連絡帳・通知表)」の記録を持っていること。しかし、持っていながら提出していないこと。このことは、(信義誠実)民訴法第2条の違反行為があったこと。

「3」 証拠提出が行われていないことを事実認定していること。

「4」 証拠提出が行われていないことから、事実解明が行われていないこと。このことから、裁判所は、釈明義務違反を行ったこと。

「5」 村田渉 裁判長は、裁判所には、釈明義務違反があり、事実解明が行われていないこと。審理不尽であること。

「6」 審理不尽がありながら、控訴審第1回で終局としたこと。

「7」 審理不尽がありながら、(終局判決)民訴法第2431項に違反していること。

まとめ=責問権(民訴法第90条)を行使する。審理不尽であることを認識していながら、控訴審第1回で終局としたこと。

 

同時に、控訴審第1回で終局としたことは、(終局判決)民訴法第2431項に違反していること。よって、(法定手続きの保障)憲法31条に違反しており、民訴法3121項に該当する上告理由であること。

 

加えて、控訴審第1回で終局としたことに対し、(責問権)民訴法第90条により、異議申し立てを行う。

 

▼「この点に関する葛岡校長及び中村主幹教諭の原審における供述(原審における証人葛岡裕13頁,14頁,証人中村良一14頁)の信用性を否定すべき事情は窺われない。」の違法性について。

 

上記記載は、(推認規定)民訴法第247条を適用していること。

連絡帳・通知表と言う原始資料は存在すること。

上告人は、求釈明を行っていること。しかし、被控訴人 小池百合子 都知事は公文書であるにも拘らず、提出を拒否。拒否したことは、(信義則)民訴法第2条に違反していること。

裁判所は、提出を促すこと懈怠し、立証を促すことを拒否していること。(釈明権等)民訴法第1491項に違反していること。

 

葛岡裕 校長及び 中村良一 副校長の原審における供述のみを推認の根拠としていること。

葛岡裕 校長及び 中村良一 副校長が、準備書面段階で、信義則違反を繰り返したことを考慮していないこと。

まとめ=(推認規定)民訴法第247条の適用は、前提条件の適用要件を満たしていないこと。推認適用は違法であること。

文脈から、一方で求釈明を拒否し、一方で推認規定を適用し、求釈明を行った側を敗訴させていること。このことは、論理的整合性が欠落しており、恣意的であり、違法であること。(公平な裁判を受ける権利)憲法371項に違反しており、民訴法3121項に該当する上告理由であること。

 

▼「前記ア」=違法性については、既に記載済。

▼「実際に行われた指導の結果にかかわらず合理的なものと認められる」について。

「1」 「実際に行われた指導」が不明であることについて。

被上告人は、スモールステップ指導が必要であると主張してきたこと。270324乙第7号証=高等部一人通学指導計画により、指導を行ったと主張していること。

このことから、乙第7号証の真正証明、「実際に行われた指導」について、立証責任があること。

上告人は。立証を求めてきたこと。

被上告人は、立証するための証拠資料=(高等部の連絡帳と通知表)を持っていること。しかしながら、立証を行っていないこと。このことは、(信義則)民訴法第2条に違反していること。

 

村田渉 裁判長は、(釈明権等)民訴法第1471項により、立証を促す職権義務があること。しかしながら、控訴審第1回公判で終局としたことで、釈明義務違反を行ったこと。

 

「2」 「指導の結果」についての確認をする。N君の3年次の状況は、高1年次の状況と同じであり、成果はなかったこと。

千葉教諭が、「左右の安全確認ができるようになったら、一人通学指導を始めます」と説明したこと。

この説明は、甲1号証=24一人通学指導マニュアルにより行われたこと。このマニュアルは、経験に基づき作成されていること。

特別支援学校では、個別指導計画により指導が行われていること。

生徒の実態に合っていない指導を行っても、成果はないということが共通理解である。

例えば、一桁の足し算を学習中の生徒に、割り算が大事だと理由をつけて、割り算を強要しても、成果はえられないこと。

 

7号証によるスモールステップ指導が必要だと理由をつけ、上告人一人に指導を強要したこと。乙7号証の指導内容は、不法な労働の強制であること。

このことから、スモールステップ指導経過及び成果について、被上告人は釈明義務があること。上告人は、連絡帳を提出しての求釈明を求めていること。

被上告人は、連絡帳という公文書を持っていること。スモールステップ指導経過及び成果は記載されていること。釈明拒否は、(信義則)民訴法第2条に違反していること。

 

「3」 「成果に拘らず合理的なもの」について。

1号証=24一人通学指導マニュアルにより、N(重度)生徒は、校内において一人通学指導に必要な学習を行うことになっていること。このマニュアルは、長い年月の経験に基づき作成されていること。甲1号証による判断が合理的であること。

 

「4」 24一人通学指導マニュアルは、葛飾特支としての公式な方針であること。指導マニュアルを変更するには、生活指導部での検討が必要であること。しかしなら、葛岡裕 学校長は、校外における一人通学指導生徒の、判断基準を変えたこと。教員に対し周知を行っていないこと。

 

「5」 「一人通学指導の開始に係る葛岡校長の判断・・合理的なものと認められる」について。

24一人通学指導マニュアルによる判断基準があること。

担任である千葉教諭と上告人は、24マニュアルに沿った対応を行ったこと。

しかしながら、葛岡裕 学校長は、新しい判断基準を設定し、N君の一人通学指導の可否を判断したこと。葛飾特支の教員には、新しい判断基準の周知は行っていないこと。

準備書面でも、新しい判断基準は提示されていないこと。判決書にも、「葛岡裕 学校長の新しい判断基準」は明示されていないこと。判示では、不明な判断基準を、合理的だとしていること。

「合理的なもの」とする理由の記載が欠落していること。理由不備は、(判決書)民訴法第2531項に違反していること。理由不備は、民訴法31226号に該当する上告理由である。

 

「6」 新しい判断基準に変更する必要性について判示がないことについて。

24マニュアルを年度途中の6月に変更していること。N(重度)生徒は、24マニュアルでは校内での学習対象生徒であること。葛岡裕 学校長の新しいマニュアルでは、N(重度)生徒は、校外での一人通学指導対象生徒に変更されていること。学校長の教育方針は、4月当初に配布されたが、変更の説明は無かったこと。5月配布の24マニュアルでも変更はされていないこと。どの様な必要性があり、変更されたかについての理由説明がないこと。「合理敵的なもの」とする理由の記載が欠落していること。理由不備は、(判決書)民訴法第2531項に違反していること。

以上

 
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