2017年9月5日火曜日

290803提出版 <4p>3行目から #izak


290803提出版 <4p>3行目から #izak

第(参)村田渉判決書の判示の違法性について

上告提起申立て理由書 #要録偽造 #村田渉

 

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290803提出版 <4p>3行目から #izak

第(参)村田渉判決書の判示の違法性について

上告提起申立て理由書 #要録偽造 #村田渉

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事実認定 第(参)村田渉判決書の判示の違法性について

 

<4p>3行目から

2 原判決の補正

1) 原判決165行目冒頭に「(1)」を加える。

2) 原判決176行目末尾に改行の上,以下を加える。

 

<4p>6行目から 「乙第11号証のまとめ」

「 なお,控訴人は,被控訴人提出の書証(乙4号証=中学部一人通学指導計画書,1112号証=中学部生徒指導要録,121ないし3号証=個別の教育支援計画)につき,N君に関する書証か否かにつき確認できない旨を主張するが,被控訴人において,別の生徒に関する書証をあえて提出するとは到底考え難い上,上記各書証の記載事項(通学経路,担任教師名等)は,N君に関する事実と符合するものであり,控訴人の主張は失当である。

 

▼ 争点の確認=村田渉 裁判長は、控訴人の主張は、「N君に関する書証か否かにつき確認できない」と判示していること。しかし、控訴人主張は、控訴趣旨に記載した56項であること。この2つが、争点であること。

5項=「乙11号証は、偽造された学習指導要録であること」

6項=「東京都知事が、学習指導要録を偽造し、書証提出したことは、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当すること。

 

▼上記判事の判示の違法性について。

ここでの争点は、「乙11号証はN君の指導要録であること」の事実認定であること。

「乙11号証はN君の指導要録であること」の事実認定は、被上告人が保管しているN君の指導要録原本を書証提出させ、証拠調べを行う方法が唯一の証明方法であること。

(書証の申出)民訴法第219条により、証拠調べは裁判所の職権義務であること。しかしながら、証拠調べは行っていないこと。職権義務違反であること。

(文書提出命令申立て)民訴法第221条も提出しているが、原本提出を行わせていないこと。裁量権を超えて、恣意的であり、違法であること。

職権行為は不作為、裁量権は恣意的行使。裁判所は違法行為を、乙11号証の270713提出後、今日まで繰り返してきたこと。村田渉 裁判官の行為は弾劾に該当すること。

 

要録偽造ならば、被上告人 小池百合子 都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪であることが認定されること。原本提出させ、証拠調べを行うことは、公益性が高く、社会の関心は深い。

仮に、原本照合を行わず、証拠認定されるなら、裁判手続きの保障を裁判所は行っていないことが明らかになり、社会に与える影響は大きい。

 

 

反論は以下の通り。

▼村田渉 裁判長の判示を整理すると以下の通り。

<1> 乙4号証=中学部一人通学指導計画書

<2> 乙121ないし3号証=個別の教育支援計画

<3> 乙11号証=中学部生徒指導要録

<4> 判断基準として、「別の生徒に関する書証をあえて提出するとは到底考え難い」と(推認)民訴法第247条を適用していること。

<5> 判断理由として、「上記各書証の記載事項(通学経路,担任教師名等)は,N君に関する事実と符合するものであり・・」

 

▼しかしながら

<1> 乙4号証=中学部一人通学指導計画書について

N君のものであることが証明されていないこと。

(文書の成立)民訴法2281項の証明がなされていないこと。

(文書の成立)民訴法2283項の職権照会が行われておらず、証明が行われていないこと。

ワープロ文書であることから、明日にでも同一文書が作成できること。署名・押印もないこと。作成日が不明であること。ファイルのプロパティから作成履歴の確認が行われていないこと。

 

<2> 乙121ないし3号証=個別の教育支援計画

N君のものであることが証明されていないこと

(文書の成立)民訴法2281項の証明がなされていないこと。

(文書の成立)民訴法2283項の職権照会が行われておらず、証明が行われていないこと。

ワープロ文書であることから、明日にでも同一文書が作成できること。。署名・押印もないこと。作成日が不明であること。ファイルのプロパティから作成履歴の確認が行われていないこと。

 

<3> 乙11号証=中学部生徒指導要録

N君の指導要録であること」が証明されていないこと

N君の指導要録であること」の証明は、原本照合でしか行えないこと。(書証の申出)民訴法第219条により職権義務である証拠調べを行えば認否が完了すること。しかし、村田渉 裁判長は義務違反を行い、証拠調べを拒否していること。

指導要録の構成が異常であること。転入生以外で、2セットで1人前の指導要録は存在しないこと。転入生ならば、3年次分は右下がりの\で閉じていること。

紙ベースの指導要録は、3年間継続使用されてきたこと。

12年次は平成21年度の紙ベースの様式に手書きで記載されていること。3年次は平成24年次から使用される電子化指導要録の様式を、わざわざプリントアウトして、手書きで記載されていること。

被上告人 小池百合子 都知事に対し、3年次の記載が平成24年次から使用される電子化指導要録の様式をプリントアウトして、手書きで記載されたことの説明を、繰り返し求めたが、控訴答弁書で説明できないことを認めたこと。(文書の成立)民訴2281項によれば、立証責任は乙11号証を提出した被上告人 小池百合子 都知事にあること。当事者が立証できないことを認めたにも拘わらず、村田渉 裁判長は延々と裁判を続けていること。続けることができる法的根拠について説明を行っていないこと。続けていることは、(迅速裁判)民事訴訟法第2条に違反する違法行為であること。このことは(公平な裁判を受ける権利)憲法第371項に違反し、民訴法3121項に該当する上告理由であること。

 

▼平成27年(ワ)第36807号訴訟の290417本人調書で、15p9行目からの証言で、2年次、3年次共に、遠藤隼 教諭の他に女性教諭が担任としていたと証言していること。

11号証は、1年次は、遠藤隼 教諭と堀切美和 教諭の2担任となっていること。しかし、乙11号証は、2年次、3年次共に、遠藤隼 教諭1名の担任となっていること。普通、トイレ指導、着替え指導の理由から、担任は、男性教諭と女性教諭の2名担任であること。

 

形式証拠力でも破たんしている以上、「乙11号証はN君の指導要録ではないこと」は明白であること。延々と裁判を伸ばしていることは、上告人の時間及び経費を奪うものであること。(迅速裁判)民事訴訟法第2条に違反する違法行為であること。このことは(公平な裁判を受ける権利)憲法第371項に違反し、民訴法3121項に該当する上告理由であること。

 

<4> 判断基準として、「別の生徒に関する書証をあえて提出するとは到底考え難い」と(推認)民訴法第247条を適用していること。

推認規定を適用することは、違法であること。適用要件は、原本が存在しない場合であること。一方で、原本が存在するにも拘らず、証拠調べを拒否していること。一方で、(推認)民訴法第247条を適用していること。このことは、経験則に反しており違法であること。(証拠裁判)民訴法第179条に違反しており違法であること、論理整合性が欠落しており、違法であること。証拠調べを拒否して、推認規定を適用したことは、裁量権を超えて恣意的でありいほうであること。よって、(公平な裁判を受ける権利)憲法371項に違反していること。

 

「別の生徒に関する書証をあえて提出するとは・・」との判示の違法性について。

被上告人 小池百合子 都知事が提出した書面の文脈から判断すれば、このような判示はできないこと。信義則違反を繰り返していることを全く忘れていること。要録偽造をする必要性があったこと。

▼ 270324被告第1準備書面 <18p>16行目からの記載

「・・本件学校にいても、一人通学指導が行われた結果、N君は、一部区間ではあるものの、学校とバス停(金町三丁目)間の一人通学ができるようになった・・」と記載。第1準備書面は、この記載を基礎に書かれていること。

この記載に対し、N君の下校時の観察記録から虚偽記載であることを知らされたこと。

270713被告第2準備書面では、乙11号証を偽造し、その記載内容をもとに、主張展開を行ったこと。

 

<5> 判断理由として、「上記各書証の記載事項(通学経路,担任教師名等)は,N君に関する事実と符合するものであり・・」との判示の違法性について。

「通学経路,担任教師名等が符合すること」については、必要条件であること。必要十分条件が証明には必要であること。被上告人は、乙11号証原本を持っていること。書証提出させ、証拠調べを行えば済むことである。

 

ここでの争点は「乙11号証はN君の指導要録であること」の認否であること。

11号証については、形式証拠能力が欠落しており、真正証明は破綻していること。被上告人 小池百合子 都知事は立証できないことを控訴答弁書でみとめていること。それでもなお、村田渉 裁判長は、記載内容から真正証明を行おうとしていること。

このことは、形式的証拠能力がないことが証明されれば、実質的証拠力はないという裁判の常識から判断して、恣意的であり違法であること。(迅速な裁判)民訴法第2条に違反していること。この違反は、(公平な裁判を受ける権利)憲法371項に違反していること。(上告理由)民訴法第312条に該当する上告理由である。

 

▼判示に対する反論を記載する。

上記各書証とは、以下の書証であること。

<1> 2703244号証=中学部一人通学指導計画書

N君のものであることが証明されていないこと。

<2> 270713121ないし3号証=個別の教育支援計画

N君のものであることが証明されていないこと。

<3> 27071311号証=中学部生徒指導要録

N君の指導要録であること」が証明されていないこと。

 

上記<1>、<2>、<3>の各書証の記載事項は一致していること。しかしながら、「N君に関する事実と符合する」と判示していることの根拠の明示がないこと。通学経路、担任教師名が符合することは、必要条件にすぎないこと。

 

<1>=<2>=<3>であるからN君のものであると論理展開していること。

しかしながら、<1>、<2>、<3>は、どれもN君のものであるとは証明されていないこと。N君のものでない書証を証拠として、「乙11号証はN君の指導要録である」と論理展開していることは、循環論法である。

このことは、(上告の理由)民訴法31226号に該当する違反であること。よって、上告理由となること。

 

▼ 「乙11号証はN君の学習指導要録であること」の立証責任は被上告人にあること。村田渉 裁判長の職責は(釈明権等)民訴法第1491項により、被上告人に立証を促すことであること。乙11号証の要録原本を提出させ立証を促すことであること。

しかしながら、立証を促すことを懈怠したこと。第1回控訴審で、訴訟が熟していないにも拘らず、終局を決めたこと。

このことは、(終局判決)民訴法第2431項に違反しており、違法であること。よって、(裁判を受ける権利)憲法32条に違反しており、民訴法3121項に該当する上告理由であること。

 

▼ 「乙11号証はN君の学習指導要録であること」の立証責任は被上告人にあること。しかしながら、立証を促すことを懈怠したこと。その上、290622判決書では「事実認定を装い」、被上告人に代わって、立証を試みていること。この行為は、被上告人の代理人としての行為であること。

このことは、弁論主義に違反しており、違法であること。また、(公平公正)民訴法第2条に違反しており、違法であること。よって、(公平な裁判を受ける権利)憲法371項に違反しており、民訴法3121項に該当する上告理由であること。

 

▼「乙11号証はN君の学習指導要録であること」の立証責任は被上告人にあること。上告人は原本提出を求めていること。(文書提出等の方法)民訴規則第1432項により、原本を命じることができること。有印公文書偽造罪・同文書行使罪と申し立てている以上、職権調査義務義務があること。しかしながら、「事実認定を装い」推認対応していること。推認は、原本の証拠調べを回避するための目的で行われていること。推認対応は、経験則に反しており、恣意的であり、違法であること。(裁判官は良心に従い職権を行う)憲法76条に違反しており、民訴法3121項に該当する上告理由である。

 

 

▼村田渉 裁判長は「乙11号証はN君の指導要録と認めたこと」についての違法性について。

このことは、(証拠裁判)民訴法第179条に違反する行為であること。

 

1112号証=中学部生徒指導要録について

「乙1112号証がN君の学習指導要録であること」の真贋判断を、控訴状の趣旨で求めたこと。

村田渉 裁判長は、控訴審第1回公判で、「趣旨から外したい」と提案をしたこと。

上告人は、趣旨から外す交換条件として、「趣旨から外した内容」を「理由部分に移し」て、真贋判断を明確にすることを提案しところ、村田渉 裁判長は条件を確約したこと。

確約内容は、「乙1112号証がN君の学習指導要録であること」の真贋判断を明確にすることである。真贋判断は、原本照合でしか確認方法はないこと。

村田渉 裁判長は確約を行い、「これで書ける」と発語したこと。

 

「乙11号証は、N君の学習指導要録であること」は、被上告人 小池百合子 都知事に立証責任があること。

裁判所には、(裁判長の訴訟指揮権)1項の職権義務行為、(釈明権等)第1491項の職権義務行為があること。しかしながら、村田渉 裁判長は、職権義務行為を懈怠したこと。このことは、事案解明義務違反に該当すること。釈明義務違反に該当すること。

このことは、(公平な裁判を受ける権利)憲法371項に違反しており、民訴法3121項に該当する上告理由であること。

 

被上告人はN君の指導要録原本を保管していること。

(文書提出義務)民訴法第2201項該当文書であること。

上告人は、村田渉 裁判長に対して、(文書提出命令の申立て)民訴法221条により、申立てをおこなったこと。しかし、書証提出は行われていないこと。

 

(書証の申出)民訴法219条の証拠調べの手続きを飛ばしていること。岡崎克彦 裁判長は証拠調べを行っていないこと。村田渉  裁判長も証拠調べを行っていないこと。手続き保障を守らず、裁量権を恣意的に行使していること。このことは、(法定手続きの保障)憲法31条に違反しており、民訴法3121項に該当する上告理由であること。同時に、(責問権)民訴法第90条により、異議を申し立てる。

 

11号証については、要録偽造であると指摘してあること。有印公文書偽造罪・同文書行使罪の疑いがあること。このことから、(職権調査事項)322条に該当する職権調査が行われるべき事案であること。しかし、職権行為は不作為であること。

 

N君の指導要録が、2セットで1人前となること」について、立証できないことを、被上告人 小池百合子 都知事は、控訴答弁書で認めていること。

 

それでもなお、村田渉 裁判長は、「乙11号証はN君の指導要録である」とし、証拠資料としていること。このことは、(証拠裁判)民訴法第179条に違反していること。証拠認定は、裁量権を超えて、恣意的であり、違法であること。

このことは、(公平な裁判を受ける権利)憲法371項に違反しており、民訴法3121項に該当する上告理由であること。

 

 

▼上告人は、村田渉 裁判長に対して、(文書提出命令の申立て)民訴法221条により、申立てをおこなったこと。しかしながら、第1回控訴審において、申立てについての判断を伝えなかったこと。上告人は、記録閲覧で「必要なし」と記載されていることを知ったこと。

村田渉 裁判長の行為は、以下の違法があること。

 

<1> 「判断を伝えなかったこと」は、(文書提出命令等)民訴法2234項の即時抗告の権利を奪う行為であり、違法であること。

<2> 「1112号証=中学部生徒指導要録」の真否判断は、本件の最大の争点であること。

「必要なし」と判断したことは、裁量権を超えており、恣意的で、違法であること。唯一の証拠方法の却下は違法である。最高裁判決昭和53年3月23日判例時報885号118頁)。最高裁判例に違反していること。

 

<3> 原本がありながら、(文書提出命令の申立て)民訴法221条に対し「必要なし」と判断していること。しかしながら、証拠資料として、裁判の基礎に使っていること。このことは。事案解明違反に該当すること。釈明義務違反に該当すること。

 

<4> 上告人は、乙11号証については、「乙11号証が2セットで1人前」となることの真正証明を求めてきたこと。これに対し、被上告人は、280209証拠説明書(5)で、乙241号証=通知文、乙24号証の2号=233月児童・生徒指導要録の様式及び取扱いを書証提出したこと。しかしながら、乙24号証の資料では、立証ができなかったこと。非上告人 小池百合子 都知事は、控訴答弁書で立証できないことを認めたこと。形式的証拠力がないことを認めていること。

それでもなお、村田渉 裁判長は、乙11号証はN君の指導要録であり、記載内容はN君の内容であると裁判していること。この行為は、一般常識から判断して、恣意的であり、違法であること。

この行為は、(公平公正)民訴法2条に違反する行為であること。

このことは、(公平な裁判を受ける権利)憲法371項に違反しており、民訴法3121項に該当する上告理由であること。

 

 

▼「別の生徒に関する書証をあえて提出するとは到底考え難い上,上記各書証の記載事項(通学経路,担任教師名等)は,N君に関する事実と符合するものであり,控訴人の主張は失当である」との判示の違法性。

 

<1> 「到底考え難い上・・」。

推認をおこなっていること。推認規定の適用は不適切であること。

「到底考え難」と言う根拠の明示が行われていないこと。理由不備であること。

被告 小池百合子 都知事は、繰り返し信義則違反を行ってきたこと。この文脈をから判断して、「到底考え難」との判示は、裁量権を超えて、恣意的であり、違法であること。(公平公正)民訴法第2条に違反しており、(公平な裁判を受ける権利)憲法371項に違反しており、民訴法3121項に該当する上告であること。

 

村田渉 裁判長は、先入観をもって裁判をおこなっていること。村田渉 裁判長は、裁判長として必要な法知識・一般常識が著しく欠如していること。職権行為は不作為、裁量権は恣意的行使の違法の連続であること。これらの違法は、結果として、被上告人 小池百合子 都知事に有利になっていること。弾劾に該当する裁判官であること。

 

11号証の記載内容を裁判の基礎に用いる前に、前提条件の証明を行っていないこと。

「乙11号証が、N君の中学部生徒指導要録であること」である。原本照合すれば、証明できることである。しかし、職権行為は不作為、裁量権は恣意的行為を実行し、原本照合を妨害していること。

この行為は、(公平公正な裁判)民訴法第2条に違反する行為であること。このことは、(公平な裁判を受ける権利)憲法371項に違反しており、民訴法3121項に該当する上告理由であること。

 

まとめ= 

11号証は、証拠調べ手続きが行われていないこと。

11号証がN君の指導要録であることが証明されていないこと。

被上告人が、立証責任を果たせない以上、偽造要録であること。

上記から、乙11号証は主張資料であり、証拠資料ではないこと。

11号証の書証提出は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当すること。

よって、事実認定は失当であり、このことは、裁判に重大な影響を及ぼすことは明白であること。村田渉 判決は撤回すべきであること。

有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当することを、申立てているにも拘らず、村田渉 裁判長は(職権調査)民訴法第322条を懈怠したことは、職権義務違反であり、違法であること。

「乙11号証の書証提出は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当すること」の判断を、第1回公判で、控訴趣旨から事実認定への移動を提案したことから判断し、(職権調査)民訴法第322条の回避を当初から画策していたと推認できること。このことは、(裁判官は良心に従い職権を行う)憲法763項に違反しており、民訴法3121項に該当する上告理由であること。

 

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3 当審における控訴人の主張についての判断

1) 一人通学指導について オ 「乙第11号証でまとめ」

 

11号証の裁判所の判断 3当審における控訴人の主張についての判断

<8p>8行目から12行目まで オ

なお,控訴人の主張するとおり,東京都の学習指導要録の電子化が平成24年度から実施されたものであり,にもかかわらず乙112(平成23年度分)の様式が,平成24年度から使用すべき様式で作成されているとしても,その作成時期が平成243月であること,従前の様式とは表現ぶりやレイアウトが異なるに過ぎないことに照らすと,乙111及び2が偽造されたものと認めることはできない。

 

▼上記判示を要約する。

平成24年度から要録は電子化されたこと。

11号証の3年次分は電子化指導要録の様式を印刷して使用していること。

11号証の3年次分は電子化指導要録の様式は平成24年度から使用すべき様式であること。

11号証の3年次分の作成時期は、平成243月であること。

11号証の3年次分の様式は、平成21年度入学時の様式とは異なること。

判断=「乙111及び2が偽造されたものと認めることはできない」。

 

 

上記判示の違法性

▼ 「乙11号証が2セットで1人前であること」の立証責任は被上告人にあること。被上告人は、被上告人の説明に齟齬があることを認めたこと。立証責任を放棄したということは、本物ではなく偽物であることを認めたことであること。

しかしながら、村田渉 裁判長は、「裁判所の判断を装い」推認をおこなっていること。この行為は、被上告人に代わって、立証を試みていること。「裁判所の判断を装って」いるが、被上告人の代理人としての行為であること。

このことは、弁論主義に違反しており、違法であること。また、(公平公正)民訴法第2条に違反しており、違法であること。

よって、(公平な裁判を受ける権利)憲法371項に違反しており、民訴法3121項に該当する上告理由であること。

 

▼乙11号証の3年次分は電子化指導要録の様式を印刷して使用していることについて。

控訴審答弁書で、「乙11号証が2セットで1人前になっていること」については、立証できないとしていること。

甲第44号証から、電子化指導要録の様式は「紙媒体での保存は行わない」ことは証明されていること。

しかしながら、乙11号証の3年次分は電子化指導要録の様式を印刷して、使用していること。「紙媒体での保存を行なっていること」。

 

▼「乙11号証の3年次分は電子化指導要録の様式は平成24年度から使用すべき様式であること」について。

平成23年度から使用して良いという前提条件が証明できていないこと。しかしながら、乙11号証の3年次分は電子化指導要録の様式を印刷して使用していること。

 

▼「作成時期が平成243月であること」との判示の違法性について。

前提条件として、「平成243月」に24年度から使用する電子化要録の書式が葛飾特別支援学校に存在していたことが証明されていないこと。電子化様式が存在しないのに、様式を印刷して手書きで記載することは不可能であること。

経験からいうと、新しい書式は新年度になってから配布されていること。243月には、電子化要録の様式は葛飾特別支援学校には送られておらず、電子化様式を印刷して、手書きで3年時分を記載することは不可能であること。

 

上告人は、控訴審において、「平成243月」に電子化要録の様式が、葛飾特別支援学校にあったという事実証明できる文書提出命令申立てを行っていること。しかし、村田渉 裁判長は必要なしと裁判したこと。

一方で、前提条件である平成243月に葛飾特別支援学校に様式が存在していたという証明文書の提出を必要なしと判断していること。

一方で、「前提条件を書いているにも拘らず、作成時期が平成243月であること」と判示していること。

論理的整合性が欠落しており、かつ恣意的であり。違法であること。このことは、(公平公正な裁判)民訴法第2条に違反していること。(公平な裁判を受ける権利)憲法371項に違反してること。よって、民訴法3121項に該当する上告理由であること

 

▼「従前の様式とは表現ぶりやレイアウトが異なるに過ぎないこと」を理由として、偽造ではないと判断していること。

紙ベースの指導要録は3年間継続使用であること。

平成21年度中学入学生徒は、21年度、22年度、23年度と使用することになっていること。

11号証は、23年度分が空白であり、3年次分を記載できること。

「従前の様式とは表現ぶりやレイアウトが異なる」指導要録を3年次に使用して良いと言う前提が証明されていないこと。

「異なっても良いと言う判断」は、一般常識から判断して、納得できる判断ではないこと。

表現やレイアウトの異なる電子化要録の用紙を敢えて印刷して、手書き記入することになった理由が説明できていないこと。

 

紙ベースの要録は3年間継続使用であること。

N君は平成21年度入学生徒であること。

紙ベースの要録の場合、21年度は1年次分、22年度は2年次分、23年度は3年次分を記載することが当然であること。しかしながら、表現やレイアウトの異なる電子化要録の用紙を印刷して、手書きで3年次分を記載することは、不合理であること。

葛岡裕 学校長が、尋問で答えたように、3年次分をそのまま紙に書けばよいことである。

 

上告人は、被上告人の説明に齟齬があることを指摘したこと。

2セットで1人前となっていること」の説明に齟齬があることを被上告人は控訴答弁書で認めていること。

 

まとめ=「従前の様式とは表現ぶりやレイアウトが異なるに過ぎないこと」を理由として、「乙111及び2が偽造されたものと認めることはできない」と判断していること。この判断は、前提となる証明を無視した上で行われた判断であり、恣意的であり、違法であること。

このことは、(公平公正な裁判)民訴法第2条に違反していること。(公平な裁判を受ける権利)憲法371項に違反してること。よって、民訴法3121項に該当する上告理由であること

 

<8p>8行目から14行目までの判示について。

「乙111及び2が偽造されたものと認めることはできない」と判断したことは、理由食違いであり、民訴法3121項に該当する上告理由であること。

 

▼<8p>12行目から13行目までの判示について

争点は、「乙11号証が本物である」の真否判断であること。

村田渉 判決書は、鈴木雅久判決書を同様に、「乙11号証が本物である」ということを、裁判の基礎に用いていること。

このことから、「乙11号証は本物である」ということの証明が必要であり、「乙11号証は本物である」という判示が必要であること。

 

村田渉 判決書は、トリックを行っていること。

「乙111及び2が偽造されたものと認めることはできない」と判示していることは、争点をずらしていること。

 

「乙111及び2が偽造されたものと認めることはできない」という判示は、「乙11号証は本物である」ということの必要条件に過ぎず、必要十分条件ではないこと。

 

「乙111及び2が偽造されたものと認めることはできない」との判示の意味することは以下の様になること。

 

前提として以下の様に置く。

U=全体集合

A=本物である。 B=偽物である。 

C=偽造とは認められない。 

 

争点は U= A + B 。notA)=B < AnotB) >であること。

 

しかし、判示は U= B C。 B= notC) であること。

 

真正証明については触れていないこと。

争点は、「乙11号証が本物である」ことの証明は、原本照合であること。

 

まとめ=村田渉 判決書の判示は争点をすり替えていること。このことは、(判決書)民訴法第2531項に違反しており、民訴法31226号に該当する上告理由である。

 

また、村田渉 裁判長は、上告人は乙11号証の書証提出を求めたが、拒否したこと。その一方で、争点をずらして、乙11号証が真であるかのような判示を行い、裁判を長引かせていること。裁判を遅延させたことは、(迅速裁判)民訴法第2条に違反していること。このことは、(公平な裁判を受ける権利)憲法371項に違反しており、民訴法3121項に該当する上告理由であること。

 

また、村田渉 裁判長は、上告人は乙11号証の書証提出を求めたが、拒否したこと。その一方で、争点をずらして、乙11号証が真であるかのような判示を行い、上告人を負かしていること。求めた証拠調べを拒否し、求めた上告人を負かしたことは、(公正公平)民訴法第2条に違反していること。このことは、(公平な裁判を受ける権利)憲法371項に違反しており、民訴法3121項に該当する上告理由である。

 

以上

290803提出版 <4p>3行目から #izak

 

 

 

 

 

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