2017年9月5日火曜日

290803提出版 <4p>23行目から 争点(1) #izak


290803提出版 <4p>23行目から 争点(1) #izak

第(参)村田渉判決書の判示の違法性について

上告提起申立て理由書 #要録偽造 #村田渉

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争点(1)(一人通学指導に必要な体制整備を怠った過失)

第(参)村田渉判決書の判示の違法性について

 

<4p>23行目から


そして,前記のような一人通学指導の重要性に照らせば,上記計画の立案に当たっては,N君の障害の特性や程度に応じた指導内容を最優先に検討すべきことは明らかであり,計画の実施に伴う個々の教職員の事務の負担は,上記の検討後に,事務全体の合理化や調整と併せて検討課題となり得るに過ぎない。したがって,本件管理職らにおいて,一人通学指導計画の立案ないし保護者(N母)に対する告知に先立ち,個々の教職員(控訴人)の事務分担を定める義務を負うものとは解し難い。控訴人の主張は,本件学校に対し,自らの事務負担の軽減を所与の前提とした一人通学指導計画の立案を求めるに等しく,失当なものというほかない。」

 

争点(1)の整理(一人通学指導に必要な整備を怠った過失)

 

結論=判断基準として、勤務時間の割振・指導時間の割り振りは、法規定に基づいて行われていること。判断は、法規定に基いて行うべきであること。しかしながら、村田渉 裁判長は、私的な価値観を判断基準として裁判を行っていること。このことは、判断基準の誤用であり、理由齟齬に該当すること。よって、民訴法第31226号に該当する上告理由であること。

 

▼争点について

<1> 勤務時間の割振の明示は学校長の職責であること。24年度4月当初に、葛岡裕 学校長は、全職員に対して勤務の割振表を明示したこと。この割振表から判断し、乙7号証による一人通学指導内容を、上告人一人に職務命令で強制することが、適不適かということ。

 

<2> 指導時間の割振の明示は学校長の職責であること。24年度4月当初に、葛岡裕 学校長は、全職員に対して指導時間の割振表を明示したこと。この割振表から判断し、乙7号証による一人通学指導内容を、上告人一人に職務命令で強制することが、適不適かということ。

 

<3> 要介護3の親の介護のために短期介護休暇を取得し、長期の介護休暇を申請予定の上告人一人に強要することの適不適について。

<3> 体制を作る必要の有無について。

 

<4> N君の実態について。二人のNの生徒像を都合よく使い分けていることの適不適について。

一人は、N(普通)=「中学部の時は、学校から自宅まで一人通学を行っていた生徒」。=>葛飾特支での一人通学指導は、安全確認はできると判断し、後追い指導を必要とする。道に迷わないかの確認。

 

もう一人はN(重度)=「乙7号証の登下校の指導を必要とする生徒。

3年近くの指導を経て、もりそな銀行手前まで集団下校やS君に手を引かれて下校している生徒。

中根母は『・・Nが交通事故にあって死んでも・・』と発言し、一人通学をさせたいと希望した生徒。

校内では、教員間は手渡しで引き継いでいた生徒。

身体の成長に伴い、中学部では発作があり、高校入学後は、デスパダールの服薬量を調整中である生徒。

左右の安全確認ができない生徒。

グランドに行くと、全体整列の目的を把握出来ず、グランド中央で砂遊びに夢中になっている生徒。

軟便の時は拭き残しがあり、教員が拭き直す必要のある生徒。

チャイムの意味を理解できない生徒。

靴箱については、出し入れが行い位置にし、更にマグネットの表示が必要な生徒。

靴の左右について、左右の履き間違いに気づかず、注意されるまで気付かない生徒。

上野の科学博物館では、発電機の円盤を見て、飛び出して両手で挟んで止めてしまった生徒。

朝の学活中に、女子生徒がいるにも拘らず、急にジャージを降ろしって、股間を掻きだす生徒。」==>葛飾特支での一人通学指導は、1号証一人通書き指導マニュアルによれば、校外での指導前の生徒であること。

 

マニュアルに従い、240515の朝、更衣室前で、連絡帳の内容に答えたこと。「個人的に行う(毎日の付き添い指導)のは、頑張っても2~3週が限度であること。N君の場合、23週で離れられる見通しがつかないこと。本校にはそれ以上のことを行うには体制がないこと。」説明。N母は納得したこと。中根母が後追いで一人通学の練習を行うことは、おやりくださいと許可をしていること。

マニュアルでは、N(重度)生徒は、保護者が付き添いで行うことになっていること。葛飾特別支援学校にでは、そのように行ってきたこと。

千葉教諭は「左右の安全確認ができるようになったら始める」と説明したこと。

上記担任の回答の何処が問題なのか不明であり、具体的な指摘がない。

 

N(重度)生徒の一人通学指導の基準を変更し行うと葛岡裕 学校長が決めるのは勝手だが、法規定に対応した勤務割振り表を作る必要があること。

普通は、一人通書き指導マニュアルの変更は、生活指導部に降ろして検討させて行う。行うとなったら、教務に、教員の指導時間の割振表、勤務時間割表を、公平になるように作成させるという手順を踏むことになる。

葛岡裕 学校長は、職務命令で時間外勤務を強要できると思っていること。要介護3の親の介護、中根母のストーカー行為に対し、何ら対応を考えず、職務命令で乙7号証を強要できると判断していること。

中村良一 副校長は、時間外勤務について、一旦は時間調整を行うと発言したが、うやむやにしていること。長期間に渡り、教員一人だけに変則勤務を命令できる法的根拠の説明が行われていないこと。

 

▼判示の違法性について。

<1> 「障害児教育においては,自主通学はよりよい社会参加を目指すためにクリアすべき必須の課題」の虚偽について。

クリアすべき必須の課題ではないこと。生活訓練所に行く生徒に対しては、極めて不快にさせる表現であること。

特別支援学校は、個別指導計画に基づいて指導を行っていること。作業所に入所するためには、作業所から、一人通所を目標として提示される。

 

<2> 「本件学校においても一人通学指導が指導の重点事項とされて」の虚偽について。

葛飾特別支援学校において、葛岡裕 学校長の提示した指導の重点事項は数多くあること。重点事項だから、勤務時間及び教員の指導時間の法規定を超えて、職務命令で行って良い理由にはならないこと。

 

<3> 281216鈴木判決書の1(10)の事実=控訴状で反論済み

▼「N母は,67日頃,葛岡校長に対し」について。

このことは主張事実であること。葛岡裕 学校長の手帳が証拠資料であるが、提出させることを裁判所は拒否したこと。

▼「葛岡校長との話合い等を踏まえ,68日,本件連絡帳に,学校でもできるところでN君の一人通学のバックアップを考えていきたいと思っている,慎重すぎて申し訳ないと記載した」について。

だから何だというのか不明である。控訴状で記載したが、村田渉 裁判長は読んでいないようなので、記載する。

バックアップと指導は全く異なること。指導は、教員が計画し教員が指導を行うことである。バックアップとは、保護者が行い、補助的にお手伝いするという程度であること。お手伝い以上の内容を行うならば、担任会での協議が必要になること。担任会では議題になっていない。千葉教諭が個人的に行うと約束したのなら、個人の責任で行うことになる。文脈から判断すると、上告人一人に対し、乙7号証指導を強要してきたことから、お手伝い程度のないようであること。

 

<4> 281216鈴木判決書の1(11)の事実=控訴状で反論済み

▼背景について

「中学部の時は、一人通学を行っていた」と葛岡裕 学校長は説明し、指導計画の作成を命令したこと。

7号証は、登校時・下校時の指導であること。登校時は、全員出席の朝会を抜け出して指導に当たること。下校時は、休憩時間の開始時刻の明示が行われていないこと。乙3号証=24勤務時間割表によれば、下校時の学活終了から休憩時間の開始時刻まだ10分間の時間があること。通常は、教材の片づけ、授業準備に充てることになる。しかし、生徒指導に充てることも多い。生徒対応は、予定通りにはいかないこと。

240515で中根母に説明した様に、2~3週間を超えて、指導は長期に渡ること。甲第30号証によれば、高3年の12月になっても、1年次と同じ状態で、S君に手を引かれて、りそな銀行手前まで行っていたこと。

卒業後は、作業所に入所し1カ月で退所したこと。在宅であったこと。その後、生活訓練所に入った推測できること。三木優子弁護士に、在宅後の入所場所を明確にするように依頼したこと。未だもって、特定できていないこと。

7号証は、中根母の恫喝により、葛岡裕 学校長が作成させた計画書であること。指導終了の見通しのつかない不法な乙7号証の指導を、上告人一人に対し、職務命令で行わせようとしたこと。この強制が、適法か否かが争点であること。

 

<5> 「葛岡校長は,一人通学指導の必要性や本件中学部における指導状況に関するN母の指摘に加え・・」との判示の違法性について。

(a) 「一人通学指導の必要性」=曖昧言葉で、具体的内容がないこと。N(重度)生徒ならば、甲1号証に拠れば、一人通学指導の内容は、校内指導での基礎能力の向上であること。

(b) 「本件中学部における指導状況に関するN母の指摘」=「中学部では一人通学を行っていた」と葛岡裕 学校長は上告人には説明したが、立証されていないこと。中学部の連絡帳・通知表の証拠に基づいていないこと。

中根母の指摘は、葛岡裕 学校長の手帳に記載されていると判断できるが、被上告人に裁判所は書証提出を行わず、立証は行われていないこと。

 

中根母の希望により堀切美和 教諭に電話確認したところ、「左右の安全確認はできていること」「学校から自宅まで一人通学していたこと」。

「(墨田にも高等部はあるのに何故葛飾に来たのかと質問したところ)電車を使っての一人通学はできるようになったので、今度はバスを使っての一人通学に挑戦するために葛飾にしたと中根母は言っている」との説明を受けたこと。

しかしながら、堀切美和 教諭の説明は、千葉教諭が家庭訪問で説明した通り、「左右の安全確認ができない」状況の生徒であること。

「学校から自宅まで一人通学していたこと」については、中村良一 副校長に資料取り寄せを依頼し、快諾を得たが、上告人には手渡されていないこと。

270713乙第11号証指導要録等については、「N君のものであること」が立証されておらず、証拠資料ではないこと。

 

まとめ=事実認定されていない主張を根拠にしており、違法であること。原本が存在するにも拘らず、裁判所は原本提出を求めていないこと。このことは、(証拠裁判)民訴法179条に違反すること。(公平な裁判を受ける権利)憲法371項に違反しており、民訴法3121項に該当する上告理由であること。

 

<6> 「千葉教諭の理解を得た上で」の判示の違法性について。

「千葉教諭の理解」について、どの様な理解をえたのか具体的な記載がないこと。千葉教諭の証拠調べの手続きは行われていないこと。立証されていないことから、主張事実を裁判の基礎として用いていること。

控訴審公判を1回で終局させたこと。証拠調べの手続きを行わずに、事実認定したことは違法であること。証拠調べの手続きを飛ばしたことは、手続き規定の違反行為に該当すること。(責問権)民訴法第90条により、異議申し立てを行う。証拠調べを行うことを求釈明する。

証拠調べの手続きを飛ばしたことは、(法定手続きの保障)憲法31条に違反しており、民訴法3121項に該当する上告理由であること。

 

<7> 「千葉教諭の理解を得た上で,N君についての一人通学指導が必要である旨判断し・・」と判示の違法性についいて。

「千葉教諭の理解を得た」は、主張事実であり、裁判の基礎に使えないこと。

「必要である」とした理由が記載されていないこと。甲1号証=24年度一人通学指導マニュアルに基づく根拠が明示されていないこと。このことは、理由不備であり、民訴法3121項に該当する上告理由であること。

 

<8> 「N君についての一人通学指導が必要である旨判断し,計画の立案を命じたものと認められる」との判示の違法性。

1号証=24年度一人通学指導マニュアルよれば、N(重度)君の指導内容は校内における学習を通して必要な能力を伸ばすことであること。

「必要がある旨」の具体的内容が明示されていないこと。理由不備であること。民訴法31226号に該当する上告理由であること。

 

<9> 「N君の障害の特性や程度に応じた指導内容」との判示の違法性について。XXX

 

N君は、N(普通)であるかN(重度)であるか不明であること。

28041916第号証=作成途中の一人通学指導計画書で作成中であることは立証済であること。葛岡裕 学校長は、「中学部の時は、学校から自宅まで一人通学を行っていた=N(普通)」と言葉を添えて、240615に指導計画の作成を命じたこと。中村良一 副校長に、墨田特別支援学校中学部で行った一人通学指導に関する資料取り寄せを依頼したこと。

「中学部の時は、学校から自宅まで一人通学を行っていた=N(普通)」ということから判断し、道順を間違え迷子にならないかの後追い指導を計画していたこと。後追い指導とは、状況に対応して安全行動がとれる生徒であることを前提としていること。

 

N君の障害の特性や程度に応じた指導内容」とは、甲1号証=24年度一人通学指導マニュアルでは、N(重度)生徒の場合は、校内における学習を通して必要な能力を伸ばすことであること。

 

<10> 「一人通学指導の重要性」との判示の虚偽について。

特別支援学校では、個別指導計画に基づいて行っていること。個に応じた指導であること。270324乙第17号証の1=個別指導計画 前期の立証趣旨「通学指導についての記載がないこと」と。担任二人の判断は、4年度一人通学指導マニュアルにより、N君は校内での一人通学指導生徒である=N(重度)と判断したことによること。

乙第17号証の1=個別指導計画は、担任が作成し、管理職に提出。管理職は、記載内容を点検し、修正箇所を明示し返却。担任は、訂正し管理職に提出。訂正を確認後に保護者に家庭訪問前に配布。個別指導計画 前期を示して、家庭訪問時に説明・質問を受けていること。

 

<11> 「一人通学指導の重要性に照らせば,上記計画の立案に当たっては,N君の障害の特性や程度に応じた指導内容を最優先に検討すべきことは明らかであり・・」との判示の違法性について。

270324乙第7号証=高等部一人通学計画は、N(重度)生徒に対応した指導計画であること。

N(重度)生徒に対応した指導計画に拠れば、登校時は全員出席の職員朝会に途中から抜け出さねばならないこと。

下校時は、(休憩時間)労働基準法第34条に定めるところの使用者の指揮命令下にない時間の開始時刻の明示がないこと。

N(重度)生徒であることから、無期限で毎日の指導となること。

まとめ=村田渉 判決書では、判断基準として、法規定の適用ではなく、私的な価値観を判断基準としていること。「法規定による判断」を求めている上告人に対し、「法規定の適用が不適切」であることの説明責任を果たしていないこと。このことは、(判決書)民訴法第2532項の恣意的行使であり、違法であること。理由不備に該当し、民訴法312条2項6号に該当する上告理由であること。

 

<12> 「指導内容を最優先に検討すべきことは明らかであり・・」

N(普通)生徒の計画は作成途中であること。28041916号証で証明済。

N(重度)生徒の場合は、以下の理由で校内では、教員間は手渡しで引き継いでいた生徒。

身体の成長に伴い、中学部では発作があり、高校入学後は、デスパダールの服薬量を調整中である生徒。

 

<13> 「自らの事務負担の軽減を所与の前提とした一人通学指導計画の立案を求めるに等しく・・」。

人格攻撃をすることで、上告人を黙らせようとしていること。

年収2400万円その他役得ありの村田渉 裁判長の、私的価値観を判断基準にすることは公的な裁判ではなくリンチに該当すること。

「勤務の割振表」からの判断を回避することを目的としてでっち上げた判断基準であること。

290622村田渉 判決書<8p>11行目からの判示にも、「従前の様式とは表現ぶりやレイアウトが異なるに過ぎないこと」を判断基準として使っていること。東京高裁は融通無碍だろうが、学校現場では、文書行政になっていること。異なる様式を使用するならば、根拠となる文書があること。このことは公知の事実であること。

上告人は、法規定に沿った判断を求めて訴訟提起したこと。

適用する法規定の探索は裁判所の職権義務であること。上告人は、控訴状で判断基準とする法規定を指摘したこと。にも拘らず、私的価値観を判断基準に使っていることは、適用法規を誤っていること。一般常識を超えて、恣意的であり、違法であること。このことは、(公平な裁判を受ける権利)憲法371項に違反しており、民訴法3121項に該当する上告理由であること。

 

<14> 「自らの事務負担の軽減を所与の・・」との判示の違法性。

上記判断は、証拠資料の提示がないことから、一方的な決めつけであり、事実ではないこと。年収2400万円その他役得ありの村田渉 裁判長の無責任な根拠なき決めつけであること。

 

上告人は、母の介護状況から判断して、有給休暇がなくなったら、退職するつもりであったこと。

「中学部の時は一人通学を行っていた」ので、一人通学指導計画を作成しろと、葛岡裕 学校長からの職務命令を受けて、作成に取り掛かっていること。

「自らの事務負担の軽減」というが、一人通学指導の体制を求めていることは、事務負担ではなく、指導時間の公平であること。

 

244月当初に、一人当たりの指導時間は、法規定に従い、公平になるように授業時間割振表が作成されていること。

勤務時間は、法令に基づいて、2703243号証=平成24年度勤務時間割振表が作成されていること。

 

葛飾特別支援学校においては、分担されれば勤務時間を無視しての勤務が強要されていること。

年度での途中退職を考えていた者にとり、後任の新採のためにも労働条件を明確にする必要があったこと。

学校現場では、労働組合は全く役に立たないこと。介護を行っているに者にとり、法規定のみが自分の健康と安全を守る唯一の手段であること。

 

まとめ 証明されていない内容を事実として扱っていること。(推認)民訴法第247条の適用は違法であること。適用したことは、裁量権を超えて、恣意的であり、違法であること。このことは、(公平公正)民訴法第2条に違反しており、違法であること。よって、(公平な裁判を受ける権利)憲法371項に違反しており、民訴法3121項に該当する上告理由であること。

 
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290803提出版 <4p>23行目から 争点(1) #izak

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