2017年9月5日火曜日

290803提出版 <4p>12行目から02  240606中根母の手紙の宛先は #izak


290803提出版 <4p>12行目から02  240606中根母の手紙の宛先は #izak

第(参)村田渉判決書の判示の違法性について

上告提起申立て理由書 #要録偽造 #村田渉

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事実認定 第(参)村田渉判決書の判示の違法性について

 

<4p>12行目から02  240606中根母の手紙の宛先は、葛岡裕学校長又は千葉教諭宛である。

 

<5> <4p>12行目からの判示と整理

2) 控訴人は,被控訴人がN母の66日付手紙を書証として提出していない点を論難するが,原審において陳述された控訴人準備書面(6)(平成27106日付)18頁には,控訴人が保有する上記手紙の写しに基づいて,前記19)の認定事実と同旨の記載があり,控訴人において,上記手紙の存在と内容を自認しているところであり,控訴人の主張は失当である。

以下整理する

▼「被控訴人がN母の66日付手紙を書証として提出していない点」

▼「原審において陳述された控訴人準備書面(6)(平成27106日付)18頁には,控訴人が保有する上記手紙の写しに基づいて・・」

▼「前記19)の認定事実と同旨の記載があり」

 

▼「被控訴人がN母の66日付手紙を書証として提出していない点」

中根母の手紙の原本提出の必要性について

三木優子弁護士が提出した複写の中根母の手紙を基に判示していること。複写した中根母の手紙には、宛名表示がないこと。

三木優子 弁護士が提出したことから、上告人宛であるとの先入観を持って判示していること。

上告人は、2712月頃に中根氏訴訟で、。複写した240606中根母の手紙の存在を把握したこと。

当時、上告人は、千葉教諭宛の手紙は読んでいないこと。担任会で議題に上っていないこと。

三木優子弁護士に渡した手紙は、上告人宛の手紙と千葉教諭が中根母にワープロで書いた手紙だけであること。

 

複写した240606中根母の手紙の宛先は、葛岡裕学校長又は千葉教諭宛であること。

240606中根母の手紙原本には、宛名が記載されているため、三木優子弁護士が、「葛岡裕 学校長へ」または「千葉先生へ」と書かれた部分を消して、提出したと判断できること。中根母の場合、宛名は記載しており、裁判所が証拠資料として取り上げる手紙だけ、宛名表示がないことは不自然であること。

宛名表示を消した文書を、三木優子 弁護士が提出した理由は、三木優子弁護士が提出すれば、宛名表示がなくても、原告宛であると思わせることができるからであること。

中根母の他の手紙を見れば、「千葉先生へ」、「今井先生へ」と宛名が表示されていること。

しかしながら、複写した240606中根母の手紙だけを取り上げれば、宛名表示がなくとも、三木優子弁護士提出ならば、上告人宛と思い込ませることができること。村田渉 裁判長は原告宛であると推認して判示していること。

240606中根母の手紙原本がありながら、原本を提出させず、宛先を特定させようとしていないこと。その上で、(推認)民訴法247条を適用させていること。推認が経験則に反しており、違法であること。全ての裁判の場面で、被上告人は原本を持っていること。上告人は、原本提出を求めていること。しかしながら、岡崎克彦 裁判長、村田渉 裁判長は原本提出を必要なしと判断していること。

 

乙第11号証については、「乙11号証はN君の指導要録であること」の立証責任は被上告人にあること。しかしながら、裁判所は、原本提出を促していないこと。控訴審で、文書提出命令申立てを行ったこと。村田渉 裁判長は公判で判断を示さなかったこと。上告人は資料閲覧で「必要なし」との判断をしったこと。

 

連絡帳については、被上告人は原本を持っていること。連絡帳を基に主張を行っていること。上告人は、連絡帳の原本提出を求めていること。しかしながら、岡崎克彦 裁判長は、三木優子弁護士に促し、連絡帳の複写物を提出させていること。

 

葛岡裕 学校長の手帳については、上告人は手帳を基に主張を行っていること。提出要請を繰り返したが、岡崎克彦 裁判長は提出を促すことをせず、懈怠したこと。文書提出命令申立てについては、必要なしと判断したこと。結果、上告人と被上告人の間で、時系列齟齬が発生していること。240606齟齬は控訴状の争点になっていること。

 

240606中根氏の手紙については、三木優子弁護士は上告人が渡していない中根母の手紙を書証提出していること。240606中根氏手紙については、宛名を知るうえで重要な証拠書類であるにも拘らず、村田渉 裁判長は、原本は必要ないとしていること。宛先を特定することをせずに、推認で原告宛であると決めつけていること。

2466日頃は、千葉教諭に中根母は手紙を出していること。文脈から判断すれば、千葉教諭宛の手紙であること。では何故、千葉教諭宛の手紙を書いたのか。連絡帳に書けば、上告人に読まれてしまう内容であるからである。240515朝、更衣室前廊下で、上告人は、保護者が行う一人通学の練習は許可していること。気を付けて行って下さいと伝えたこと。

 

まとめ=裁判を通して、争点となっている相互の主張については、被上告人は原本を持っていること。しかしながら、裁判所は、一貫して提出をさせることを、拒否していること。上告人の主張根拠であるにも拘らず、提出させないでいること。

11号証については、原本提出させて照合すれば、瞬時に齟齬は解消すること。しかしながら、職権義務行為である証拠調べを拒否し続けてきたこと。270713の乙11号証提出から、2年の時間と経費を費やすこととなったこと。

上記行為は、(証拠裁判)民訴法第179条に違反していること。(迅速裁判)民訴法第2条に違反していること。この違法は、(裁判を受ける権利)憲法32条に違反していること。このことは、民訴法3121項に該当する上告理由であること。

 

<6> 240606葛岡裕 学校長の校長室での指導内容についての確認。

文脈の説明。葛岡裕 学校長は、手帳を見ながら発言したこと。

「中根母は、一人通学について計画を持っている。1年次に学校とバス停の間を一人で通学できるようにすること。2年次に学校と自宅の間を一人で通学できるようにすること。3年次には学校と自宅の間を一人で通学していること」。

それに対して、「それは難しい」と回答。

「親御さんは事故があっても構わないと仰っているが、事故を起こした相手はそうはいかない」。

上記内容であること。

 

上告人は、中根母とは話は行っていないこと。

240605連絡帳に「お話したい所もありますので、後日、相談させて下さい」と記載。

後日相談日は不明、6日とは特定できないこと。記憶にあるのは、朝、学活中に中根母が教室に来る。廊下側の席にいた上告人に話し始める。学活の指導内容だったので、千葉教諭に代わる。千葉教諭は、学活の研究授業を予定していたので、対応は千葉教諭が適切だと判断し、上告人は生徒指導に当たる。

 

担任会で、千葉教諭が報告。一人通学を始めるように通知表で薦められたこと。薦めたのは堀切美和 教諭であること。中学部の一人通学の様子を聞くように言われたこと。堀切美和 教諭に電話を行うようにと電話番号のメモを渡されたこと。千葉教諭は、堀切美和 教諭に電話すると発言して、電話番号のメモを引き取ったこと。本題は、N君の指導にカードを使用して欲しいとの「○」「×」カードを千葉教諭は既に作っていたこと。定期券を鞄から取り外すようにさせてほしいということ等。

 

5月の運動会の練習の頃、中村良一 副校長が教室に来て、「中根さんが、校長室に来ている。何しに来ているのか分かるか」と聞かれたこと。この時、「ストーカー行為、切り返される要求で、下痢になっている」と体調不良を訴えたこと。

中根母が何しに来たかについては、葛岡裕学校長から連絡はなかったこと。

上告人は、66日頃は、中根母のストーカー行為に困惑しており、体調を害していたこと。中根母の対応は、千葉教諭に可能な限り任せるようにしていたこと。

 

余談ですが、カード使用は、N君様な生徒は、情報処理が苦手であること。情報処理とは、多くの情報の中から、必要な情報を選び出し、選んだ情報をインテリジェンスに変換して、判断することです。情報過多に対しては、パニックで対応します。パニックになったら、静かな個室に入れて落ち着くのを待ちます。

 

240606中根母の手紙は、文脈から判断して、葛岡裕学校長または千葉教諭宛の内容であること。

290622村田渉 判決書は、240606手紙は上告人宛の手紙と決めつけて事実認定していること。前提条件となる宛名の特定が行われておらず、前提を欠いていること。この事実認定は、証拠に基づいておらず違法であること。(証拠裁判)民訴法第179条に違反しており、違法であること。(裁判官は良心に従い職権を行う)憲法763行為に違反していること。このことは、民訴法3121項に該当する上告理由であること。

 

<7> 「イニシャル版の控訴人準備書面(6)(平成27106日付)18頁には・・」について

イニシャル版の控訴人準備書面(617頁には、516日からは千葉教諭が一人通学のことについて記載していること。

連絡帳には、65日後日相談したいことがありますと記載あり。65日頃(または、6日)、朝学活中に教室に入ってきた。廊下側の上告人に話しかけてきたが、内容が学活のことなので、対応は千葉教諭に任せ、生徒指導を行った。

610日の手紙には、千葉先生と宛名表示があること。内容が一人通学についてであること。文脈から、240606中根母の手紙は、千葉教諭宛であること。又は、葛岡裕 学校長宛てであること。

 

イニシャル版控訴人準備書面(6)の18頁には、240606中根母の手紙が記載されているだけであること。宛名表示はないこと。上告人は、2712月頃、初めて手紙の存在を知ったこと。「・・先生方、学校には迷惑は絶対にかけませんのでやらせていただきます」「学校に言わないで始めるのは良くないと思い書きました・・」。

上記文面は、515日朝の更衣室前の上告人と中根母との話であること。保護者が離れての通学練習は、許可していること。その時「気を付けて行って下さい」と回答し、中根母も納得していること。

 

甲第33号証240515連絡帳記載分。中根母への説明が66日ではなく、515日であることの証明。

甲第35号証240516連絡帳記載分。一人通学指導についての担任会の決定内容は千葉教諭から行われていること。

甲第37号証240521連絡帳記載分。千葉教諭の説明に、中根母は納得した証拠資料。

甲第38号証240524連絡帳記載分。千葉教諭の説明に、中根母は納得した証拠資料。

甲第34号証240606連絡帳記載分。一人通学についての記載はないこと。イニシャル版甲15号証のH27.6メモに記載された66日との記載は、三木優子 弁護士が訂正しなかったこと。

280927人証にて、原告は「66日は錯誤に拠る記載である」と証言していること。

甲第39号証240607連絡帳記載分 一人通学を始めた記載はないこと。

240606中根母の手紙によると、7日から始めますと通告していること。

甲第40号証240608連絡帳記載分 千葉教諭は一人通学指導の開始を了承していないこと。

まとめ=240606中根母の手紙は千葉教諭又は葛岡裕 学校長に宛てられた手紙であること。

290622村田渉 判決書は、一貫して証拠調べを拒否していること。その上で、推認を行って、決めつけていること。(判決書)民訴法第2533項を恣意的に運用し、総て被上告人の都合の良い内容のみを取り上げていること。(判決書)民訴法第2533項に違反しており、違法であること。このことは、(公平公正)民訴法第2条に違反していること。(公平な裁判を受ける権利)憲法32条に違反しており、民訴法3121項に該当する上告理由であること。

 

<8> 「・・控訴人が保有する上記手紙の写しに基づいて・・」との判示の違法性について。

▼「控訴人が保有・・」は、断定できないこと。記憶では、三木優子 弁護士に渡した手紙にはこのような内容の手紙は存在しなかったこと。

まとめ 三木優子弁護士から書証提出されたと言うだけであること。イニシャル版の原告準備書面(6)は信頼性がないこと。控訴人が保有とは断言できないこと。

 

▼前提条件として、上告人宛の手紙であるとの証明が必要であること。しかし、240606中根母の手紙については、宛名不明であること。

三木優子 弁護士から提出したからと言って、上告人宛であると先入観を持ち、決めつけて推認していること。上告人は、繰り返し、中根母の手紙の原本の書証提出を求めていること。

三木優子 弁護士から提出されているが、上告人宛の手紙であることは証明できていないこと。

240606頃は、連絡帳の文脈から、千葉教諭宛の手紙であると判断することが合理的であること。

内容から判断して、千葉教諭宛であると判断することが合理的であること。

「・・学校にはお手数を掛けない方法で一人通学させていきます・・」については、上告人は、240515朝、「良いんじゃないんですか」と回答していること。放課後、職員室の千葉教諭と上告人の所に、中村真理 主幹がきて、「一人通学の許可をしたのか」と詰問したこと。「保護者に手渡し後、一人通学のために離れてあるくことは、保護者の自由だ」と回答したこと。

 

まとめ=240606中根母の手紙が上告人宛であると決めつけていること。宛名の表示がないのに、断定し裁判したことは(証拠裁判)民訴法第179条に違反していること。原本の証拠調べを飛ばし、(推認)民訴法第247条を適用したことは、経験則を超えて、恣意的であり、違法であること。この違法行為は、(公平な裁判を受ける権利)憲法371項に違反しており、民訴法3121項に該当する上告理由であること。

 

66日頃は、上告人は、中根母の手紙を受け取っていないこと。この手紙は、葛岡裕 学校長宛又は千葉教諭宛の手紙であること。「明日からやります」と書いてあることから、回答は必要になること。上告人宛の手紙ならば、受け取っていたなら、連絡帳に回答を記載したこと。しかし、回答記載はないこと。上告人宛の手紙なら、事前の打ち合わせを詳細に行っていること。勤務時間中に、教員が校外に出るときは、主張命令簿を記載することになること。管理職に事前連絡をすることが必要になること。そのような事を行った事実はないこと。

 

また、620日頃、手紙の回答を連絡帳に書いたことで、立腹して教室にやってきたこと。連絡帳は保護者とのやり取りを記載するために用意したものですと説明したこと。納得できないと、校長室に走って行ったこと。この経過から、620日頃に「私から先生への ラブレターですの」と言葉を添えて渡された、手紙が最初であること。

東京都では、個人的な手紙やメールを保護者と行うことは控えるように指導していること。上告人も、保護者とのやり取りは、連絡帳のみで行っていること。

 

まとめ 240606中根母手紙は葛岡裕学校長宛又は千葉教諭宛の手紙であること。上告人を受取人であると誤った先入観をもって事実認定していること。240606中根母手紙の原本提出を拒否し、証拠調べの手続きを行わず、証拠採用していること。証拠手続きを飛ばしたことに対し責問権を申立てる。また、証拠調べをしなかったことは(証拠裁判)179条に違反しており、違法であること。このことは(法定手続きの保障)憲法31条に違反に違反しており、民訴法3121項に該当する上告理由であること。

 

▼上告人宛の中根母からの手紙は、

勤務の時間割をほしいと記載された手紙があり、その手紙は葛岡裕学校長に渡り返されていないこと。

「私から先生へのラブレターですの」と言葉を添えて、教室で渡された手紙が2通目だと思う。宛名表示はあること。回答は、連絡帳に記載したこと。

621日の中根母の手紙にも上告人宛の表示があること。

 

<9> 「上記手紙の存在と内容を自認している」との表示の違法性。

根拠として、「前記19)の認定事実と同旨の記載があり」としていること。

▼「前記19)の認定事実」とは以下の通り。

鈴木雅久判決書 <9p>6行目からの1(9)の事実認定部分と控訴状の反論内容

1(9)<9p>6行目からの判示

9) 本件学校は,64日から8日までの間,授業参観週間であったところ,N母は,同月6日,本件連絡帳とは別の紙を用いて,本件学校が一人通学について消極的であることについて納得がいっていない,中学のときは本件中学部から帰宅途中の乗換駅までの間を一人で通学していたのに,N君の幼少時から中学3年生までの努力を否定されて大変悲しい,N君の力を信じて登下校時にはN母において一人通学の練習を開始しようと思うという趣旨の記載をした。(甲32,乙2,弁論の全趣旨)

 原告は,同日,N母に対し,指導の体制ができていないし,原告が個人的に行うとしても23週間なら行うことができるが,それ以上は無理であって,N君の場合には見通しがつかない,などと伝えた。(甲15

 

▼控訴状内容は以下の通り。

まとめ 15号証1枚目は上告人のメモではないこと。三木優子 弁護士の作成した文書であること。本人証書で、上告人は明確に錯誤だと指摘していること。

<1>N母は,66日,本件連絡帳とは別の紙を用いて,本件学校が一人通学について消極的であることについて納得がいっていない・・」との判示について

「学校が一人通学について消極的である」との記載から、葛岡裕 学校長宛ての手紙である可能性が大きいこと。宛名表示がないことから、封筒に宛名が記載されている可能性があること。

これは、葛岡裕学校長又は千葉教諭とN母の遣り取りであること。担任会では話題となっておらず、原告は知らされていないこと。

「別の紙を用いて」とは、N母の手紙であると推定できる。原告は、N母の手紙について、繰り返し書証提出をもとめたこと。拒否を続けるので、文書提出命令申立てを行ったこと。岡崎克彦裁判長は、拒否したこと。三木優子弁護士に対し、抗告するようにメールを送ったが拒否されたこと。

 

<2>中学のときは本件中学部から帰宅途中の乗換駅までの間を一人で通学していたのに,N君の幼少時から中学3年生までの努力を否定されて大変悲しい,N君の力を信じて登下校時にはN母において一人通学の練習を開始しようと思うという趣旨の記載をした」の違法性について

上記記載は、千葉教諭とN母の面談を元にしていること。この記載に対し、千葉教諭は手紙で答えている事実。「バックアップをします」と。N母は、翌日連絡帳に「左右の確認ができないから」と記載している事実。翌日とは、甲35号証から516日のことである。

 

<3>「原告は,同日,N母に対し,指導の体制ができていないし,原告が個人的に行うとしても23週間なら行うことができるが,それ以上は無理であって,N君の場合には見通しがつかない,などと伝えた」との判示の違法性。記載日時を変えていること。

上記記載には、トリックがあること。時系列を入れ替えることで、被告小池百合子都知事に有利な因果関係をでっち上げていること。

時系列入れ替えトリックの内容は、「原告は,同日,N母に対し・・」と虚偽記載を行っていること。原告が、記載した日は、515日であること。甲33号証と甲34号証。

66日に原告が連絡帳に記載した」と主張するのなら、連絡帳の原本を提出して立証を求める。被告小池百合子都知事は、原本を所持していること。

 

15号証1枚目の240606記載内容「・・指導の体制ができていないし,原告が個人的に行うとしても23週間なら行・・」については、280927尋問で、「錯誤である」「又は、画面のハードコピーでないことから信用できない」と答えていること。

2712月の中根氏訴訟の訴状で、271006日付準備書面(6)を流用しており、66日については、三木優子弁護士には、連絡帳にて、原告が記載した日時を特定して下さいと、繰り返し依頼した。しかし、三木優子弁護士は、特定することを拒否したこと。当然訂正も行われていないこと。

14号証に丁数33が割り当てられていること。連絡帳は証拠資料扱いとなっていること。甲33号証と甲34号証は甲14号証に含まれていること。このことから判断すると、鈴木雅久裁判長は、甲34号証は甲14号証の複写を保持していること。それにも拘らず、66日と判示していること。このことは、時系列について、恣意的に入れ替えを行っており、確信犯であること。(公平公正)民訴法第2条に違反しており、違法であること。(公平な裁判を受ける権利)憲法371項に違反しており、民訴法3121項に該当する上告上告理由である。

 

<4>根拠とした文書及び適用した推認規定について

<a>3号証の2(弁護士に送ったメール)

具体的な日時、記載内容が不明であること。判示のどの部分の証拠であるか不明であること。証拠になっていない。

<b>2号証(葛飾特別支援学校の年間行事予定)

64日から8日までの間,授業参観週間であったところ,」

授業参観週間ということを立証するしているだけだ

 

<c>弁論の全趣旨 (自由心証主義)民訴法247条の推認を適用していることは、違法である。適用条件を満たしていないこと。

時系列を前後させて記載することで、誤導させようとしていること。

詐欺の手口は、前段で66日の手紙を記載して、後段では同日と記載していること。同日とは5月15日のことであり、66日ではないこと。鈴木雅久裁判官は、甲33号証(連絡帳515日記載分)、甲34号証(連絡帳66日記載分)を、恣意的に証拠採用していないこと。

 

<e> 甲15号証の何処の部分か不明であること。

作成日H27.6のメモについては、まとめとなっていることから、原本ではなく、2次データであること。証拠能力はないこと。作成当時は、介護していた母が亡くなったことから精神的に抜け出せないでいたこと、介護のために体調を崩していたこと。

尋問では、原告の当時の心身状態を説明したこと。よって、錯誤があると説明したこと。日時は覚えていないこと。日時特定には、葛岡裕学校長の手帳、N母の手紙が必要である。

三木優子弁護士には繰り返し、「葛岡裕学校長の手帳、N母の手紙」を提出させるように依頼したこと。1年以上たって文書提出命令申立てを行ったこと。

岡崎克彦裁判長は、提出を拒否したこと。

原告は、(文書提出命令等)民訴法2234項による抗告を依頼したが、三木優子弁護士は拒否したこと。

尋問では、作成者の署名・押印もない、ただのワープロ文書に対して、被告小池百合子都知事は、人証を求めないことは不自然であると主張した。原告は、三木優子弁護士に対しては、メールを証拠提出する場合は、メール一覧の画面ハードコピーとメールの内容全文の画面ハードコピーの2文書を提出するように求めている。この文書については、三木優子弁護士が、岡崎克彦裁判長の求めに応じて偽造した文書と判断できる。

 

<f> 6月の時系列の確定については、葛岡裕学校長の手帳・N母の手紙が必須であること。

必要性については、人証でも証言した事実。口頭弁論において、繰り返し書証提出を求めた事実。岡崎克彦裁判長は釈明権の行使を怠たり、提出されていないこと。

原告は、葛岡裕学校長の手帳・N母の手紙について文書提出命令申立てを行ったこと。岡崎克彦裁判長は申立てを拒否した事実。

一方で、6月の時系列の確定に必要な葛岡裕学校長の手帳の書証提出を拒否しながら、一方では、時系列入れ替えトリックを駆使した判示を行った事実。この事実は、要録偽造隠ぺいの確信犯である。

 

更に、手帳について、人証においてアリバイ工作を行っていること。葛岡裕学校長に対し、手帳はどうしたかと質問していること。「転勤時に処分した」と回答させていること。転勤時に処分したと言う事が事実なら、原告にとっては証明妨害であること。手帳の書証提出を求めたのは、葛飾特別支援学校に勤務していたこと。提出を求めたことに対して、「必要ない」と回答していること。

証拠調べにおいても、(証拠調べを要しない場合)民訴法第1811項の恣意的な運用を行ったこと。乙11号証原本の作成者は真贋判断に必須であるにもかかわらず、拒否。この者を取り調べず、乙11号証は本物とし、原告を敗訴としていること。この行為は、原告の立証権の侵害であり、違法であること。このことは(公平な裁判を受ける権利)憲法371項に違反しており、民訴法3121項に該当する上告理由であること。

 

<g>当時の背景説明、

6月は、N母のストーカー行為に拠り、原告は精神的に追い込まれていたこと。N母の顔を見るだけで、平常心を失う状況であり、N母の対応は千葉教諭に任せるようにしていた。既に515日に連絡帳で記載しており、66日に判示の様な内容を書くことはない。裁判所は、66日の連絡帳を含め持っていること。甲15号証1枚目は2次データであり、連絡帳は原始資料であること。原始資料が優先であり、66日の甲15号証1枚目の記載は錯誤又は三木優子弁護士の偽造であること。

 

<小括>時系列入れ替えトリックが行われていること。判示は恣意的な事実認定であり、削除される内容であること。

以上は、281216鈴木雅久判決書1(9)<9p>6行目からの判示と控訴人反論であること。

しかしながら、290622村田渉 判決書には、反論が反映されていないこと。第1回控訴審で、審理不尽の争点がありながら、裁判を打切った行為は、(終局判決)民訴法第2431項に違反していること。このことは、(裁判を受ける権利)憲法32条に違反しており、民訴法3121項に該当する上告理由であること。

 

▼「同旨の記載」との判示について

「同旨の記載」とは、甲33号証=中根母は515日に上告人対して行った説明を、66日に千葉教諭に対して、再び、行っただけであること。

 

N君連絡帳及び手紙については、取り下げが許可されていること。原告提出分の書証目録 甲14号証については、第2回弁論準備で提出し、備考欄「第3回弁論準備 甲14号証撤回 被告同意」で撤回。

 

▼甲14号証のN母の手紙の取扱については、裁判当初は、N母の手紙の証拠保全手続きを、三木優子弁護士に求めたこと。拒否されたので、書証提出を依頼したこと。

271002_1734書証提出については、三木優子弁護士に対して許可していないこと。無許可で提出したこと。

上告人が、渡した手紙は、多くても2枚であること。裁判所が証拠としている手紙は渡していないこと。どこから取得したのか不明であること。

原告には、N母の手紙を書証提出す必要がないこと。

被告の主張根拠として、書証提出を求釈明すればよかったこと。

手紙を提出することで、出鱈目な時系列の推認に被上告人に利用されていること。

 

被上告人は手紙の原本を持っていること。被告準備書面(2)においても同様の主張を行っていること。立証するために、N母の手紙を書証提出する必要があったこと。上告人は、繰り返し中根母の手紙原本の提出を求めたこと。

 

▼甲14号証の連絡帳の取扱についても、中根母の手紙同様に、不可思議な書証提出であること。

14号証の連絡帳については、「手渡すときに、表には出せない文書です」と言葉を添えたこと。「葛岡裕 学校長の手帳、N母の手紙、連絡帳は、時系列特定に必要です」と付け加えたこと。

裁判当初は、連絡帳の証拠保全手続きを、三木優子弁護士に求めたこと拒否されたので、書証提出を依頼したこと。

 

書証提出の経過については、278月に、三木優子弁護士からメールが来たこと。連絡帳を書証提出したいが許可が欲しいとの内容であったこと。

これに対して、「出さないで下ください。必要ならば、、原本を持っている石澤泰彦 都職員は出させてください」と回答。「石澤泰彦 都職員が出さないならば、持っていることを知らないので、虚偽記載を繰り返させて下さい」と回答。

再度、三木優子弁護士からメールが来たこと。繰り返しての書証提出の要請なので、「仕方ない」と回答したこと。

原告には、N君連絡を書証提出す必要がないこと。反対に、書証提出はマイナスとなること。実際、石澤泰彦 都職員は、原告がN君連絡帳を持っていることを攻撃していること。

 

原告は、原本を持っている被告に対して、原告の主張証明資料として、求釈明を行えば済んだこと。被告は、被告は270324被告第1準備書面で、N君連絡帳を基に、主張を行っていること。被告の主張根拠として、書証提出を求釈明すればよかったこと。(文書提出義務)民訴法第2201項該当文書であること。

 

被上告人は、N君連絡帳の原本を持っていること。270324被告準備書面(1)、270713被告準備書面(2)

においても同様の主張を行っていること。立証するために、N母の手紙を書証提出する必要があったこと。

 

まとめ

村田渉 判決書<4p>12行目から17行目までの判示は、以下の資料を元に裁判しており、前提条件となる証明が欠落しており、事実認定は誤りであること。

240606中根氏手紙の受取人が不明であるにも拘らず、上告人宛である決めつけていること。

三木優子 弁護士に拠り偽造された27100615号証1枚目のメモを基に事実認定をしていること。

 

▼「前記19)の認定事実と同旨の記載があり,控訴人において,上記手紙の存在と内容を自認している・・」

整理すると以下の通り。

F(A)=「イニシャル版の控訴人準備書面(6)(平成27106日付)18頁」とする。

F(B)240606中根母の手紙(千葉教諭宛の手紙)とする。

F(C)=281216鈴木雅久判決書1(9)<9p>6行目からの判示」とする。

論理展開は以下の通り。

F(A)F(C)に同旨の記載があること。

よって、抗告人は、手紙の存在と内容を自認している。

しかしながら、

三木優子 弁護士は、F(B)240606中根母の手紙(千葉教諭宛の手紙)を基にF(A)を作成していること。

F(B)F(A)

鈴木雅久 裁判長は、甲15号証1枚目メモを基にF(C)を作成していること。

同旨の記載があることが、なぜ「抗告人は、手紙の存在と内容を自認している」ことになるのか不明であること。「論証飛ばし」が行われていること。

上告人は、千葉教諭宛の手紙を読んでいないこと。担任会では報告が無かったこと。存在は知らされていないこと。

また、甲15号証1枚目メモについては、三木優子 弁護士の偽造文書であること。三木優子弁護士に、甲15号証1枚目メモの原本メールの転送を依頼したところ、原本はメールではないと言う回答を得たこと。上告人は、原告第1準備書面作成に当たり、手書き文書を渡したこと。続編はメール送信し、以後は総てメール送信であること。依頼されて、同内容の文書をメール送信した記憶はあること。メールを基に偽造したと考えられること。

F(B)240606中根母の手紙(千葉教諭宛の手紙)については、2712月頃に、ああこんなのがあるんだと知ったこと。しかし、控訴状作成時には、上告人は三木優子 弁護士に渡していないことを自覚したこと。

 

上記判事には、論理展開に飛ばしがあること。このことは、民訴法第312条2項6号に該当する上告理由であること。

 

以上

290803提出版 <4p>12行目から02  240606中根母の手紙の宛先は #izak
 

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